訪問介護・介護保険の用語集

サービス提供責任者の実務で使う用語(訪問介護計画・身体介護・生活援助・居宅サービス計画・サービス担当者会議など)を、書類作成の視点でやさしく解説する用語集。

サービス提供責任者(サ責)(さーびすていきょうせきにんしゃ)

訪問介護事業所に配置される職種です。訪問介護計画の作成、利用者・家族への説明、訪問介護員(ホームヘルパー)の管理・指導、サービス内容の調整などを担います。配置の要件(資格・人数)は運営基準で定められており、詳細は基準・保険者の案内をご確認ください。

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訪問介護(ほうもんかいご)

訪問介護員等が利用者の居宅を訪問し、入浴・排せつ・食事などの介護(身体介護)や、調理・洗濯・掃除などの家事(生活援助)を提供する介護保険サービスです。原則として要介護1以上が対象で、要支援の方は市区町村の総合事業を利用します。

訪問介護計画(訪問介護計画書)(ほうもんかいごけいかく)

サービス提供責任者が、居宅サービス計画(ケアプラン)に沿って作成する計画です。援助の目標と、その達成に向けた具体的なサービス内容・提供の方針などを記載し、利用者・家族に説明して同意を得たうえで交付するとされています。様式・記載事項の詳細は運営基準・保険者の運用によります。

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身体介護(しんたいかいご)

利用者の身体に直接接触して行う介助(食事・入浴・排せつの介助など)や、自立を促すための見守り的援助などを指すとされています。区分の当てはめや算定の取り扱いは、国の通知(老計第10号など)や保険者の運用によります。

生活援助(せいかつえんじょ)

身体介護以外で、日常生活上の援助を行うもの(掃除・洗濯・調理など)を指すとされています。単身の世帯や、家族が障害・疾病などで家事を行うことが困難な場合などに提供されます。適用の可否は保険者の運用によりますので、判断に迷う場合はご確認ください。

居宅サービス計画(ケアプラン)(きょたくさーびすけいかく)

ケアマネジャー(介護支援専門員)が作成する、介護サービス全体の利用計画です。訪問介護計画は、このケアプランの目標と整合するように作成します。

サービス担当者会議(さーびすたんとうしゃかいぎ)

ケアマネジャーが招集し、利用者・家族や各サービスの担当者が集まって支援方針を検討・共有する会議です。サービス提供責任者も参加し、訪問介護に関する情報提供や意見を行います。

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モニタリング(もにたりんぐ)

サービスの提供後に、援助の目標の達成状況やサービスの適切さ・利用者の状態の変化を定期的に確認することです。確認の結果は記録し、必要に応じて計画の見直しにつなげます。実施頻度・様式は運営基準や事業所の運用によります。

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要介護度(ようかいごど)

介護の必要度を示す区分で、要支援1・2と要介護1〜5に分かれます。訪問介護は原則として要介護1以上が対象で、要支援の方は市区町村の総合事業を利用します。

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)(そうごうじぎょう)

市区町村が実施する事業で、要支援の方などへの訪問型・通所型のサービスなどを含みます。要支援の方の訪問系のサービスは、介護給付の訪問介護ではなく、この総合事業で提供されます。内容・利用の要件は市区町村により異なります。

保険者(ほけんしゃ)

介護保険を運営する主体で、市区町村(および広域連合等)が該当します。様式・要件・給付の可否の最終的な判断は保険者が行うため、実務では保険者の案内が基準になります。

自己点検(じこてんけん)

事業所が、人員・設備・運営・帳票などの基準に適合しているかを自ら確認する取り組みです。実地指導への備えや、日常的な質の担保に用いられます。

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運営規程(うんえいきてい)

事業所の運営に関する基本的な事項(事業の目的・営業日時・提供内容・料金・緊急時等における対応方法など)を定めた規程です。整備・掲示が求められ、内容は関係法令・保険者の指導に沿って作成します。

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