通院等乗降介助とは|対象になる人・算定の考え方と、通院介助との関係
「通院の付き添いは、どの区分で算定すればいいの?」──訪問介護の現場でよく出てくる迷いどころです。通院に関わる介助は、状態や関わり方によって「通院等乗降介助」と「身体介護」に分かれます。ここでは、乗降介助の基本の考え方を整理します。
通院等乗降介助とは──「乗り降り+前後の介助」がセット
通院等乗降介助は、訪問介護員(ヘルパー)が自ら運転する車への乗車・降車の介助に加えて、その前後の移動や受診の手続きまでを一体で行うサービスです。単に車で送るだけ、運転するだけでは算定できません。「介助」が伴っていることが前提です。
具体的には、乗車・降車の介助にあわせて、次のいずれかを行うことが求められます。
- 乗車前・降車後の、屋内外での移動等の介助(玄関から車まで、車から受付までの付き添いなど)。
- 通院先での受診等の手続き・移動等の介助(受付や院内での移動の付き添いなど)。
対象になるのは要介護1〜5の人
通院等乗降介助は、要介護1〜5の認定を受けた人が対象です。要支援の人は、この区分では利用できません。また、ケアプランに位置づけられ、その必要性が明確であることが前提になります。
事業所に必要な許可・体制
通院等乗降介助として運転を伴うサービスを提供するには、事業所が道路運送法上の許可または登録を受けていること、および所定の体制の届出が必要です。介助の記録も整えておく必要があります。制度上の要件は改定や自治体の運用で変わりうるため、算定にあたっては最新の留意事項通知と保険者の案内を確認してください。
まとめ|「乗り降り+前後の介助」を、記録で裏づける
通院等乗降介助は、乗車・降車の介助と、その前後の移動や受診手続きの介助がセットになったサービスです。対象は要介護1〜5で、運転だけでは算定できません。身体介護との切り分けを含め、実際にどんな介助をしたかを記録に残しておくことが、適切な算定と説明の土台になります。区分の判断に迷うときは、ケアマネジャー・保険者と早めに相談しましょう。
よくある質問
通院等乗降介助は誰でも利用できますか?
要介護1〜5の認定を受けた人が対象です。要支援の人はこの区分では利用できません。また、ケアプランに位置づけられ、その必要性が明確であることが前提になります。
単に車で送迎するだけでも算定できますか?
できません。乗車・降車の介助にあわせて、乗車前・降車後の屋内外での移動等の介助、または通院先での受診等の手続き・移動等の介助のいずれかを行うことが必要です。「介助」が伴っていることが算定の前提です。
通院の介助も、計画書のサービス内容に位置づけ
生活課題・目標・サービス内容を選ぶと、訪問介護計画書の下書きが生成されます。通院に関わる介助を、目標とあわせて計画に落とし込むときの土台としてお使いいただけます。