生活援助の「回数制限」とは|上限ではなく、届出が要る回数(要介護度別)

「生活援助を、これだけの回数入れて大丈夫だろうか」──ケアプランに多めの生活援助を位置づけるとき、気になるのが市町村への届出です。ここでは、届出が必要になる回数の目安と、その背景を整理します。

一定回数を超えると、ケアプランの届出が必要

2018年(平成30年)10月から、厚生労働大臣が定める回数以上の生活援助中心型の訪問介護をケアプラン(居宅サービス計画)に位置づける場合、そのケアプランを市町村に届け出ることになりました。届出は主にケアマネジャー(居宅介護支援事業所)が行うものですが、訪問介護の現場でも、この目安を知っておくと連携がスムーズです。

要介護度ごとの回数の目安(1か月あたり)

届出の基準となる回数は、要介護度ごとに定められています(生活援助中心型のみの回数です)。

  • 要介護1:1か月27回以上
  • 要介護2:1か月34回以上
  • 要介護3:1か月43回以上
  • 要介護4:1か月38回以上
  • 要介護5:1か月31回以上

届出が必要になる回数は、厚生労働大臣が定める回数(平成30年厚生労働省告示第218号)で定められています(2018年10月1日から適用。厚生労働省の公表資料で2026年9月24日に確認しました)。なお、区分支給限度基準額(1か月に利用できるサービスの上限)は、この届出とは関係なく適用されます。

届出の背景と、現場での意識

この届出は、利用者の自立支援・重度化防止と、地域資源の有効活用の観点から設けられています。届け出られたケアプランは、地域ケア会議等で検証されることがあります。回数が多いこと自体が悪いのではなく、「なぜその回数が必要か」を説明できることが大切です。

まとめ|「上限」ではなく「必要性を確認する目安」

生活援助中心型が一定回数を超えるケアプランは、市町村への届出の対象です。要介護1で27回、要介護2で34回…と要介護度ごとに目安があります。これは上限ではなく、必要性を確認するためのしくみです。現場では、なぜその回数が必要かを記録で裏づけ、ケアマネジャーと連携しておきましょう。最新の回数基準は保険者にご確認ください。

よくある質問

届出の基準となる回数はどれくらいですか?

生活援助中心型のみの回数で、要介護1は1か月27回以上、要介護2は34回以上、要介護3は43回以上、要介護4は38回以上、要介護5は31回以上が目安です。最新の値は制度改定で見直されることがあるため、保険者にご確認ください。

この回数を超えると、生活援助は使えなくなりますか?

いいえ、これは「これ以上は使えない」という上限ではなく、通常より回数が多い場合にその必要性を市町村と確認するための届出の基準です。回数が多いこと自体が問題なのではなく、なぜその回数が必要かを説明できることが大切です。

必要性の共有を、担当者会議のテキストに

照会事項や意見を選ぶと、サービス担当者会議で使える回答・意見の下書きが生成されます。回数の必要性をチームで共有するときの土台としてお使いいただけます。

担当者会議テキストメーカーを使う

あわせて読みたい

この記事を書いたチームは、note でも介護の仕事で考えたことを書いています。note をフォローする